2015-06-08 第189回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
また、同追補におきましては、終期の判断に当たっては、公共用地収用の取得に伴う損失補償基準等を参考にすることも示されております。
また、同追補におきましては、終期の判断に当たっては、公共用地収用の取得に伴う損失補償基準等を参考にすることも示されております。
御存じのとおり、被災地では、先ほど委員長の質疑からもありましたが、資材の高騰、人手不足、用地収用、買収の困難さ、入札不調が相次ぎ、思うように復旧ですら進んでいない部分が多々あります。 平成二十三年度における復興予算の執行率は六〇・六%にとどまり、二十四年度については六四・八%であります。公共事業を例に取れば、平成二十三年度で予算の額は三兆円、それに対して執行額は五千億円、執行率は一六・八%。
もう一つは、米軍用地収用特措法の改正問題等、かつて国会での大きな議論になりましたけれども、これも実質的には、沖縄の米軍基地に適用されるというか、その土地の所有者である地主の皆さんに適用される法律でありますが、憲法九十五条の住民投票の実施は行われておりません。
米軍用地収用という日米安全保障条約を履行するための根幹をめぐって争われた今回の訴訟、判決について、外務大臣はどのような認識をお持ちでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。
しかも、私はこれがさきに成立した周辺事態法九条の二との関係で非常に重大な問題をはらんでいるということを言い続けておるのでありますが、わけても米軍用地収用特措法の再改正問題というのがございます。 米軍用地収用特措法はさきに改正されたわけでありますが、今度は代理署名や公告縦覧を国の直接執行事務にする、こういう形になりました。それから、総理大臣による代行裁決ができるようになったわけです。
一方で、米軍用地収用特措法の再改正問題がございます。これはまさに地方分権の名による総理大臣の専権的な米軍基地の確保、強制収用を認めるものであって、分権の推進どころか、むしろ集権の強化だ、あるいはまた米軍用地収用特措法が実質的に適用される沖縄の立場からいうと、分権の名による新たな沖縄の差別、こういうものであるというふうに私は考えるわけであります。
私は、米軍用地収用特措法の再改正、これは冒頭申し上げましたように、とてもとても地方分権という考え方からすると認めるわけにはまいらない。
さて、新崎公述人は沖縄の近現代史をずっと研究してこられて、国策や国益と沖縄の関係、それと、具体的には米軍用地収用特措法が再改悪をされようとしております。そこら辺について、公述人はどういうふうに考えておりますか。
そもそも、本会議に緊急上程しようとする米軍用地収用特別措置法一部改正案は、委員会審議でもその憲法違反を三重四重にも指摘されてきたものですが、わずか三日半の審議で採決が強行されました。
○照屋寛徳君 私は、社会民主党・護憲連合を代表し、政府提出のいわゆる米軍用地収用特別措置法改正案並びに民主党・新緑風会提出の修正案に反対の立場で討論を行います。 ことしは、日本国憲法施行五十周年、沖縄の祖国復帰二十五周年の歴史的節目の年に当たります。平和憲法五十年の歴史のうち、沖縄には二十五年間の長きに及んで憲法が適用されず、無憲法状況下にありました。
○上田耕一郎君 私は、日本共産党を代表して、米軍用地収用特別措置法の一部改正案並びに民主党・新緑風会提出の修正案に対する反対討論を行います。 まず私は、憲法違反の本法案を十分な審議を尽くさず、しかも我が党などの反対を押し切って、本会議の定例日でない日にあえて緊急上程を強行したことに対して、強い抗議を表明するものであります。
米軍用地収用特別措置法の改正案が衆議院を通過し、いよいよ参議院での審議が始まりました。私は、具体的な質問に入ります前に、この法案は沖縄に対する差別立法であり、日本の民主主義を崩壊せしめ、現憲法下の土地収用法制を否定する法律であることを強く指摘するものであります。
委員長から、率直な意見を、忌憚のない意見をというお言葉がありましたので、私は、いわゆる駐留軍用地収用特別措置法の改正案に反対する立場から意見を述べさせていただきます。 思い起こしていただきたいのですが、この四月二十八日は、一九五二年、サンフランシスコにおいて対日平和条約及び日米安保条約が結ばれて四十五年目に当たります。対日平和条約によって沖縄は本土から切り離され、施政権の外に置かれました。
施設庁長官、あなたの前任者の宝珠山さん、現在、防衛装備協会の理事長が、政府が今考えている米軍用地収用特措法の改正は不要である、その理由として、必要性がないんだということを強調しているわけであります。一つは、沖縄の基地問題の解決に役立つとも沖縄県民の理解が得られるとも考えられぬと。二番目に、借地借家法のことを言っております。
確かに法律でございますから形式的にはそうかもしれませんが、実質的にこれらの特別法が適用され、そして米軍用地収用法に基づいてことし四回目の使用裁決をなしている。これは実質的には全部沖縄に適用されたわけです。 それで、これらの特別立法、それから米軍用地収用特措法に基づく使用裁決について公述人はどのようにお考えになっているのか、どこが問題だというふうにお考えになっているのか。
恐らく、四月に入りますと米軍用地収用特措法の改正問題が政局の大きな争点になるだろうというふうに思われます。公述人から御意見を拝聴したわけでありますが、この米軍用地収用特措法の改正問題について知事は繰り返し繰り返し反対を表明しております。基地所在市町村の動向はどうなのか。
今月二十四日にアメリカ・クリントン大統領との会談を御予定されておるようでございますが、地元紙の報道によりますと、三月六日に沖縄県に対して、米軍用地収用特措法の改正について非公式に伝えた、こういう報道がなされておりますが、それは事実でしょうか。
○照屋寛徳君 過去の米軍用地収用特措法に基づく使用裁決のケースでいいますと、私の記憶では使用裁決後、諸手続を踏んで使用権原を取得するまで二カ月ぐらいかかっているんじゃないか、こういうふうに考えております。どうでしょうか。
○照屋寛徳君 米軍用地収用特措法の改正問題がいろいろマスコミで報じられております。知事を含めて多くの県民が心配をしているわけでありますが、県収用委員会に現実に係属しているそのさなかに巷間伝えられております米軍用地収用法の改正をやる、これはもう収用委員会そのものの権限を否定するものだ、こういうふうに言わざるを得ません。
さらに、政府は、五月十四日に期限が切れる沖縄での米軍基地強制使用をめぐっても、米軍用地収用特別措置法の改悪を行い、安保最優先、米軍基地の確保のため、新たな土地強奪の無法を重ねようとしているのであります。この土地は、半世紀前に、沖縄県民一人一人の胸に銃剣を突きつけるようにして奪い取った土地であります。
したがいまして、国の方は沖縄県の収用委員会に対して使用裁決の申請と同時に米軍用地収用特措法に基づいて六カ月間の緊急使用の申し立てをするようでございますが、施設庁長官、この期限内に当該土地の正当な使用権原が取得できない場合にどういうふうな対応をするおつもりですか。
一昨日、十二月四日、米軍用地収用特措法に基づく村山内閣総理大臣から大田昌秀沖縄県知事に対する職務執行の命令に対して、大田県知事が拒否する旨回答されたようでございます。
○照屋寛徳君 大田知事は米軍用地収用特借法に基づく土地調書や物件調書への代行署名を拒否いたしました。知事はこれ以上米軍基地の確保に協力できないという意思表示でございます。また、大田知事は、単なる条件闘争ではない、主務大臣としての総理の職務執行命令証書を受けて立つ旨、表明されております。 このことについて、今後の政府の具体的な対応について総理にお伺いいたします。
政府は、米軍に土地の提供を拒否している地主に、来年五月以降さらに二十年間、実に西暦二〇〇七年まで米軍用地収用特措法で強制収用しようとしているのであります。本土における同法の適用は、最高で二年五カ月であったのに対し、沖縄に対しては、前代未聞の二十年にわたる長期であります。政府がとろうとしている行為は、まさに法のもとの平等さえ認めようとしない、沖縄に対する明らかな差別政治だと断ぜざるを得ません。
政府並びに那覇防衛施設局は八月五日に、米軍基地に土地の提供を拒んでいる那覇市を含む土地所有者千九百七十九人、十二施設六十五万四千平米と言われておりますが、これに対しまして再び米軍用地収用特別措置法を適用しまして強制使用に踏み切り、その裁決を県収用委員会に申請をいたしました。
既にそのときは米軍特措法、米軍用地収用法の発動を予定をして手続を開始した後だったのですね、開始した後、二カ月後にそういう五年以内という答弁をしておったのだが、今回の場合はそれがなかった。私は今度も出したんだが、それを明示しなかった。時間の範囲で一、二点だけ聞いておきますが、使用期間を二十年とした根拠は一体何ですか。法的根拠は何ですか。